現在店舗併用住宅に住まわれている方で、売却を検討したとき、この不動産の売れる物件なのか気になってくるポイントかと思います。
こういった物件には売りにくい理由や、控除される特例があります。
これらを考慮したうえで併用住宅は売却可能なのか解説いたします。
今後の参考に是非ご覧ください。
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そもそも店舗併用住宅の売却は可能なのか
店舗併用住宅は一般的に売れにくいといわれてはいますが、需要がないというわけではありません。
こういった特殊な物件はライバルも少なく、居抜き物件として売却されることが多いです。
居抜き物件とは、元々あったお店の設備をそのまま売りに出す方法になります。
居抜き物件は、売主、買主双方にメリットがあります。
売主のメリット
店舗部分の内装などの撤去する際の手間とコストが削減され、手間がありません。
買主のメリット
同業種であれば、初期費用が削減され、少ない費用で手に入ります。
売却の際は高いコストをかけて、リノベーションを考えてしまう傾向にありますが、まずは居抜き物件として売却を試みましょう。
店舗併用住宅が売りにくいと言われる理由は?
店舗併用住宅が売りにくい理由として、住宅ローンと、需要の減少があげられます。
住宅ローンが借りにくい
そもそも住宅ローンは住居比率が50%以下だと利用することができません。
事業用ローンだと、金利も高く、融資期間は短くなるため、月々の支払が高額になってしまいます。
さらに自営業となると、会社員と比べて収入が安定しないため、それらが理由でローンが借りにくいということも理由にあげられます。
しかし、現在は日銀の金融緩和の影響もあり、かつてないほどローンが利用しやすい環境にあります。
需要が少ない
店舗併用住宅は、お店を自身で出す予定のある方、もしくは貸店舗として投資目的で購入する方に向けた不動産になります。
近年ではネット店舗の増加や、チェーン店や郊外商業施設の増加により、小売店舗が衰退している現状があるのも売れにくい理由のひとつといえるでしょう。
小売りは減っている傾向にありますが、現在コワーキングスペースや、民泊といった他方面での需要は上がっているため、空き店舗の新たな需要は拡大しています。
店舗併用住宅の売却時に所得税が控除される特例について解説
店舗併用住宅を売却したとき、物件の譲渡所得は分離課税で譲渡所得税の課税対象となります。
居住用財産を売却した場合は、一定の要件を満たせば、所有期間関係なく譲渡所得から最高3,000万円までの特別控除の特例を受けることが可能になります。
店舗併用住宅も住居用財産に含まれるため、譲渡所得税の控除が受けられる対象となります。
基本的に3,000万円の特別控除は居住用の敷地にのみ適用されるものになりますが、特例として居住部が90%を上回る場合のみ、その物件全体が控除対象となります。
まとめ
店舗併用住宅は一般的な居住専用住宅より需要は少ない不動産になります。
しかし、一定数のそういった物件を探す層も実際に存在するため、まずは、リノベーションなどせず、そのままの形で売却することをおすすめいたします。
私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。
不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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