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新築の年またぎで固定資産税はどうなる?土地の特例や減税も解説

新築の年またぎで固定資産税はどうなる?土地の特例や減税も解説

マイホームの建築を検討するなかで、完成時期が年末年始にかかるかもしれないとご不安を抱えていませんか。
新しいお住まいでの生活に胸を膨らませる一方で、引渡し時期による税金への影響は多くの方が悩まれるポイントでしょう。
本記事では、固定資産税の基本と、年内に建物が完成しているかどうかによる税額の違い、住宅ローン減税との関係について解説します。

固定資産税の基本知識と計算方法

固定資産税とは、毎年1月1日を基準とし、その時点の土地や家屋の所有者に対して課される地方税です。
税額の求め方は、「課税標準額×税率」という計算式で算出されます。
この課税標準額は、建築費をそのまま用いるのではなく、評価基準に基づいて自治体が決定する仕組みです。
標準税率は1.4%ですが、条例により異なる場合があるため、建築予定地の税率を確認しておくことが大切でしょう。
要件を満たした新築一戸建てには、減額措置が適用され、3年度分は一定部分の税額が2分の1に下がります。
しかし、期間終了後は本来の税額に戻るため、4年度目に負担が増えたように感じる点には注意しなければなりません。

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完成時期による税額への影響

年内に新築住宅が完成し、1月1日時点で存在している場合は、その翌年度から建物の固定資産税が課されます。
このとき、土地は住宅の敷地として利用されているため、要件を満たせば住宅用地の特例を受けて税負担を抑えられます。
これに対し、工事が年をまたぎ建物が完成した場合は、その年度における家屋の課税はおこなわれません。
家屋分の税金が発生しないため一見お得に思えますが、必ずしもそうとは言い切れないでしょう。
なぜなら、1月1日時点で建築中の土地は原則として特例を受けられず、土地の負担が大きく跳ね上がる可能性があるからです。
そのため、更地に新築するケースなどでは、建物と土地を合わせた全体的な税額の試算が欠かせません。

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住宅ローン減税と入居時期の関係

住宅ローン減税は、完成日ではなく、取得した住宅に実際に住み始めたときから適用されます。
かつては年末時点のローン残高の約1%が控除されていましたが、現在の基本控除率は0.7%です。
年内に住宅が完成しても、入居が翌年になれば、原則として完成した年の控除は受けられません。
12月中に入居を開始して年末まで居住を続ければ、その年分から適用されるため、年末の入居がお得といえるでしょう。
さらに、返済開始直後はローン残高が大きいため、早めに制度を利用するほうが恩恵を受けやすい傾向にあります。
ただし、減税目的で形だけ住民票を移すことは認められないため、生活実態をしっかりと整えておくことが肝心です。

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完成時期による税額への影響

まとめ

固定資産税は、毎年1月1日を基準とする地方税であり、評価基準に基づいて計算されるものです。
建物の完成が年をまたぐと土地の特例から外れ、結果的に全体の税負担が増す可能性も否定できません。
住宅ローン減税は、実際の入居日から適用されるため、制度の仕組みを理解して最適な計画を立てましょう。
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