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任意売却で引っ越し代を出してもらえるケースは?交渉のポイントも解説!

任意売却で引っ越し代を出してもらえるケースは?交渉のポイントも解説!

住宅ローンを滞納してしまい金融機関からの督促を受けた状態であっても、金融機関の承諾があれば競売にかけられる前に任意売却が可能です。
任意売却で家を手放した場合には、引っ越し代を支給してもらえるケースがありますが、いったいどのような条件を満たせば良いのでしょうか。
今回は、任意売却で引っ越し代がもらえるケースについて解説します。

この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

競売では引っ越し代がもらえない

住宅ローンの滞納が続くと、最終的には家が競売にかけられて強制的に売却されます。
競売物件を購入する主な買い手は、転売を目的とした不動産会社です。
この場合、不動産会社は自社の収益を上げることに重点を置いているため、引っ越し代は出してもらえません。
競売では裁判所による強制執行で居住者を強制的に追い出せるため、そもそも不動産会社には引っ越し代を支払う必要性がないのです。
ただし、強制執行の手続きには20~50万円ほどの費用がかかるため、交渉次第では引っ越し代を出してもらえる可能性はあります。

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任意売却で引っ越し代がもらえるケース

任意売却は通常の不動産市場で一般の買い手を見つける方法で、競売よりも高く売れる点に特徴があります。
しかし、居住者がいる状態の家を購入したいと考える方は、ほぼいないといっても過言ではありません。
任意売却を成立させるには居住者に明け渡してもらう必要があります。
このため、債権者である金融機関のなかには、少しでも債権を回収しようと引っ越し代の支払いに応じてくれるところがあります。
ただし債権者にとって引っ越し代の支払いはあくまでも善意であり、義務ではない点に注意が必要です。
金融機関との担当者との間に信頼関係が築けていない場合には、応じてもらえない可能性が高いでしょう。
そのため、住宅ローンを滞納した家の任意売却を成功させたいのであれば、任意売却に精通した不動産会社に依頼することをおすすめします。
任意売却の実績が豊富な不動産会社であれば、金融機関との交渉の末に引っ越し代の支給を認めてもらえる確率を高められるでしょう。
ただし十分な預貯金がある、車など現金化できる資産がある場合は、引っ越し代を出してもらえないケースがほとんどです。

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任意売却で引っ越し代がもらえるケース

まとめ

家が競売にかけられた際には引っ越し代は出してもらえませんが、任意売却であれば債権者である金融機関から引っ越し代を受け取れることがあります。
預貯金がなく自身で引っ越し代の捻出が厳しいときは、任意売却に詳しい不動産会社に金融機関との交渉を一任することをおすすめします。
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