将来的に親などから不動産を相続する見込みであっても、さまざまな理由により相続を放棄したいと考えるケースがあります。
しかし、相続放棄の手続きについて知らなければ、期限を過ぎてしまうかもしれません。
そこで今回は相続放棄の手続きについて、作業の流れ・必要書類・注意点を解説します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ
相続放棄の手続きは、一定条件を満たす場合に限り自分でおこなえます。
自分でできる条件となるのは、相続財産の調査が可能である、相続人同士がトラブルになっていない、相続放棄の期限である3か月を超えていないの3つです。
この条件をクリアしていることが確認できたら、まず相続する遺産を把握するために財産や借金などの財産調査をおこないます。
次に、相続放棄に必要となる戸籍謄本などの書類を準備してください。
書類の準備が終わったら、相続放棄申述書へ必要事項を記入して、家庭裁判所へ申し立てをおこないましょう。
家庭裁判所から照会書が送られてきたら返送し、相続放棄申述受理通知書を受け取れば手続きの流れは完了です。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類
相続放棄にはさまざまな必要書類がありますが、自分と被相続人の関係により違いがあります。
被相続人との関係に関わらず共通して必要な書類は、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄する申述人の戸籍謄本です。
自分が被相続人の配偶者または子どもなど第一順位相続人に該当する場合だと、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本が必要になります。
また、父母など直系尊属の第二順位相続人のケースでは、被相続人に直系卑属(子・孫)がいた場合、直系卑属の出生から死亡までの戸籍謄本も併せて必要になります。
さらに、兄弟姉妹といった第三順位相続人のケースでは、上記にくわえて被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の死亡が記載された戸籍謄本も必要です。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の注意点
手続きの不備や書類不足による、家庭裁判所から連絡を放置していると、申し立てが却下されることがあります。
却下された場合に再申述することは可能ですが、一度却下されているため、再申述が受理されるためには相応の理由が必要です。
また、被相続人に借金などの債務があることが理由で相続放棄を考えていても、相続放棄ではなく、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」での相続が適しているケースもあります。
被相続人と一緒に住んでいた自宅など、現に占有していた遺産の場合は、放棄した場合も保存義務が残り続けることも注意点です。
このほかにも、相続放棄には3か月の期限があるため、必要書類の準備や家庭裁判所への申し立てをすみやかにおこなうことも大切です。
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まとめ
自分で相続放棄の手続きをする場合の流れは、財産調査をおこなってから必要書類を準備し、家庭裁判所への申し立てへと進みます。
相続放棄の必要書類は、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄する申述人の戸籍謄本などです。
自分で手続きする際には、申し立てが却下されるケースがある点などに注意してください。
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