
相続後の不動産売却におけるメリットとデメリットは?売却のポイントも解説

将来的に不動産を相続する予定があるけど、すぐに売却しても良いか判断できず不安を感じている方はいませんか。
相続したあとに不動産売却を選択するメリットなどを理解すれば、不動産を売却するか否か決定しやすくなります。
そこで今回は、相続後の不動産売却におけるメリットとデメリットに関して、売却時のポイントを交えながら解説しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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相続後の不動産売却に関するメリット

相続した不動産の売却には、コスト面やトラブルなどにまつわる、さまざまなメリットがあります。
メリット1.維持費の負担がなくなる
相続後の不動産売却には、建物の維持管理にかかるコストが発生しないというメリットがあります。
相続した不動産を放置した結果、「空家等対策特別措置法」に基づき、自治体から特定空家に指定されると、行政指導や過料が科される恐れがあります。
行政指導がおこなわれると、固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、毎年の税負担が大幅に増加するリスクもあるでしょう。
また、相続した不動産が空き家であっても、建物のメンテナンスや庭の草木の手入れなどを定期的に実施し、外観をきれいに保つ必要があります。
不動産の維持管理にかかるコストは予想以上に高額になることも多く、維持費が家計に負担をかける可能性があります。
相続後に不動産を売却すれば、建物と土地の維持管理費がかからず、家計に負担をかける心配もありません。
メリット2.遺産を分割しやすい
相続後の不動産売却のメリットとして、遺産を現金化して相続人に分割できる点が挙げられます。
被相続人の遺産が不動産のみで、かつ相続人が2名以上いる場合、遺産の分割は容易ではありません。
不動産をそのまま2等分することはできず、相続人同士で遺産の分割方法を話し合う必要があります。
不動産売却を選択すれば、相続対象の不動産を現金化し、平等に分配できるため、相続トラブルのリスクを抑えることができます。
メリット3.近隣トラブルを避けられる
相続後の不動産売却のメリットのひとつは、近隣住民とのトラブルを回避しやすい点です。
相続した不動産が遠方にある場合、定期的なメンテナンスが難しくなり、気づかないうちに近隣トラブルに発展することがあります。
たとえば、相続した不動産を長期間放置すると、建物の外壁の一部が隣家に衝突したり、雑草が繁茂して衛生環境が悪化し、害虫が発生することがあります。
住民がいる建物から飛来したものや災害によって発生した事故は、通常、不動産の持ち主が責任を問われることはありません。
しかし、管理されていない空き家が原因で発生した問題については、責任が不動産の所有者にあるとされ、損害賠償を請求される事例もあります。
トラブルが発生する前に不動産を売却することは、相続における大きなメリットと言えるでしょう。
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相続後の不動産売却に関するデメリット

相続した不動産を所有せずに売却すると、さまざまな恩恵を受けられる反面、複数のデメリットがあることも理解しておかなければなりません。
デメリット1.所有権を失う
相続した不動産を売却する際は、所有権を手放すことによるデメリットを理解しておくことが重要です。
不動産を売却すれば、固定資産税などの費用負担がなくなる反面、売却後は二度とその土地や建物に出入りすることができません。
現在住んでいる場所を引っ越して新たに生活拠点とすることや、実家の草木のお手入れなども不可能になるでしょう。
実家や長年の思い出が詰まった大切な不動産を売却することは、単なる物理的な所有を超えた感情的な決断でもあります。
そのため、自身にとってその不動産が大事なものであれば、売却を決断する前にじっくりと検討し、慎重に判断することをおすすめします。
デメリット2.譲渡所得税の負担が発生する
相続後の不動産売却におけるデメリットのひとつに、譲渡所得税の負担が発生する可能性があります。
不動産売却では、以下の式を用いて計算し、結果がプラスになると売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得 = 不動産の売却価格 - 不動産の取得費 - 不動産の譲渡費用 - 特別控除額
譲渡所得が発生すると、納税の義務が生じるため、不動産売却によって受け取れる金額が減少します。
利益が生じる不動産売却においては、課税対象となる可能性があることをデメリットのひとつとして認識しておく必要があります。
デメリット3.収益が失われる
相続後に不動産を売却すると、将来得られるはずの収益を得られないというデメリットがあります。
相続する不動産が築年数が浅い物件や周辺環境が整っていて住みやすい場合、賃貸活用などを通じて収益化が期待できるケースもあります。このような場合、将来的に収入を増やせる可能性があります。
相続時点ですでに賃貸物件として活用されている不動産であれば、売却後に収益が得られなくなる点はさらに大きなデメリットと言えるでしょう。
収益を得ている、あるいは今後の活用次第で収益が得られる見込みがある不動産については、すぐに売却を決めず、活用するか否かを十分に検討したうえで方針を決定することをおすすめします。
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相続後に不動産売却を決めるポイント

メリットとデメリットを比較検討の末に不動産売却を決めたら、売却時に気を付けたいポイントを確認しましょう。
ポイント1.売却方法の決め方
相続後の不動産売却では、不動産会社に仲介を依頼するか、買取を利用するか、売却方法を選択する必要があります。
不動産会社に仲介を依頼する方法では、売却に必要な手続きを代行してもらえるほか、相場価格とほとんど変わらない金額で売却できる可能性があるでしょう。
ただし、売買契約や引き渡しまでの期間が不確定であることや、契約成立時に仲介手数料が発生することなど、デメリットも存在します。
一方、買取を選択すると、短期間で売却が可能で、早期に現金化し、遺産分割を済ませることができる可能性が高いです。
ただし、買取価格は相場価格よりも低くなるため、受け取れる金額が少なくなるデメリットを理解しておく必要があります。
ポイント2.共有名義人からの同意は早めに得る
相続時に共有名義を選択した場合、共有名義人から不動産売却への同意を早期に得ることが重要なポイントです。
共有名義で所有する不動産を手放す場合、すべての名義人から同意を得なければ売却することはできません。
自身に割り当てられた共有持分だけを売却するのであれば、同意を得ずに手放すことが可能ですが、不動産全体を売却する場合は、全員の同意が必要です。
共有名義人が遠方に住んでいる、あるいは連絡が取れにくい場合、同意を得るまでに時間がかかるため、不動産売却の時期が遅れる恐れがあります。
また、共有名義で所有する不動産は手続きを誤ると高額な費用が発生したり、追加の手続きが必要になったりすることがあるため、注意が必要です。
不動産の相続方法を決定する際には、同意を得る必要があることを理解し、そのうえで判断しましょう。
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まとめ
相続後の不動産売却には維持費が不要になる点や現金化できる点など、さまざまなメリットがあります。
しかし、不動産の所有権を失うなどデメリットもあり、十分に比較検討してから方針を決める必要があるでしょう。
不動産売却を成功させるためにも、売却方法の決定などポイントを踏まえて手続きを進めてみてください。
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