不動産売却には、さまざまな税金がかかります。
不動産売却を検討しているものの、支払わなければならない税金がわからず、不安を感じている方も多いかもしれません。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金の種類を解説します。
譲渡所得税の計算方法や節税するコツもあわせてご説明するので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却にかかる税金の種類とは
不動産売却にかかる税金の種類は、譲渡所得税と登録免許税、印紙税の主に3種類です。
譲渡所得税とは、不動産売却によって生じた利益に対して課される税金の総称で、所得税や住民税も含まれます。
登録免許税は、不動産売却時に名義変更をおこなうのに必要です。
税額は登記の種類によって税率が異なり、売却による所有権移転登記は固定資産税評価額に2%をかけた金額です。
なお、令和4年の3月31日までは軽減税率が適用されるため、税率は1.5%となります。
また、印紙税は、不動産売却時の不動産売買契約書に印紙を貼る際に支払う税金です。
印紙税の金額は、不動産売買契約書に記載された金額により変動します。
不動産売却にかかる税金である譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算方法は、売却価格から取得費用・譲渡費用・控除額を差し引いた金額に、税率をかけて算出します。
ちなみに、取得費用とは、売却した不動産の取得にかかった費用で、購入代金以外に仲介手数料や各種税金も含みます。
譲渡費用は、売却にあたって支払った仲介手数料や土地の調査費用などです。
税率については、不動産の所有期間によって異なるため、注意しましょう。
所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合は税率20.315%、5年以下の短期譲渡所得の場合は税率39.63%です。
不動産売却にかかる税金を節税するコツ
不動産売却において節税するコツは、特例や控除を利用することです。
購入額よりも売却額が安く、譲渡損失が生じた場合には、損益通算と繰越控除が可能です。
損益通算の特例を利用すれば、ほかの所得から損失を差し引きできるほか、その年の所得から引ききれなかった損失は翌年以降に繰り越して控除できます。
所有期間に応じた売却のタイミングも、節税のポイントです。
居住用不動産の売却には譲渡所得から3,000万円を控除できる特例を利用できるほか、所有期間が10年を超えてからの売却であれば軽減税率も適用されます。
所有期間10年以上の場合、譲渡所得のうち6,000万円以下については税率が14%となります。
まとめ
以上、不動産売却にかかる税金について解説しました。
不動産の売却には、譲渡所得税・登録免許税・印紙税といった3種類が課されます。
譲渡所得税は、売却価格から取得費用や譲渡費用を差し引いた金額に税率をかけて求められます。
特例や控除を利用すれば節税も可能なので、該当するかどうか確認すると良いでしょう。
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