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相続で固定資産税がかからない土地とは?相続税と処分方法も解説

相続で固定資産税がかからない土地とは?相続税と処分方法も解説

不動産を相続する場合、気になるのが固定資産税など税金の負担です。
しかし、相続した不動産のなかには、固定資産税がかからない土地があります。
そこで今回は、相続しても固定資産税がかからない土地とはどのようなものなのか、相続税がかかるのかどうかとともに、不要な土地の処分方法も解説します。

相続しても固定資産税がかからない土地とは

相続しても固定資産税がかからない土地とは

相続しても固定資産税がかからない土地には、いくつかの条件があります。
具体的な条件の内容をチェックして、自分のケースに当てはまるかチェックしてみましょう。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している方に対して、毎年課せられる税金です。
自分が住んでいるマイホームはもちろん、相続してから誰も住まなくなった実家についても、固定資産税の対象となることに注意が必要です。
固定資産税の金額は、所有する不動産の価値によって決まります。
資産価値の高い土地を所有している場合、毎年支払う固定資産税も高額になるります。
そのため、土地を相続する予定がある場合は、相続後にどのくらいの固定資産税がかかるかを事前に確認しておきましょう。

固定資産税がかからない土地①課税評価額が低い

相続後に固定資産税がかからない土地の条件として、課税標準額が一定以下であることが挙げられます。
実は、固定資産税には免税点が設定されており、課税標準額がこの免税点を下回る場合、固定資産税はかかりません。
土地の課税標準額についての免税点は30万円です。
一方、建物に関しては、課税標準額20万円が免税点となります。
土地の課税標準額が30万円に満たない場合、相続後に固定資産税がかからないことになります。

固定資産税がかからない土地②墓地・保安林

相続した土地が墓地や保安林の場合、固定資産税がかからない土地に該当します。
墓地や保安林は、公共のために使われる公的なものであり、地方税法によって物的非課税の土地として定められています。
個人が所有する土地であっても、公的な性質が強いと認められる場合、固定資産税はかかりません。

固定資産税がかからない土地③公共の道路に面している

相続した土地が公共の道路に面しており、所有者以外の不特定多数の方が日常的に通行している場合、固定資産税がかからないことがあります。
これは、公共の道路そのものではなくても、不特定多数の方の使用が認められると、公共の土地と判断されるためです。

固定資産税がかからない土地④国の所有地

個人が相続する土地以外では、国の所有地は固定資産税がかからない土地です。
また、国だけでなく、自治体が所有する土地についても、固定資産税はかかりません。
国や自治体が所有する土地には、公園や病院、学校などが含まれます。

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固定資産税のかからない土地でも相続税はかかる?

固定資産税のかからない土地でも相続税はかかる?

一定の条件を満たす場合、相続した土地に固定資産税はかかりません。
固定資産税だけでなく、相続税の取り扱いについて、その考え方を把握しておきましょう。

相続税とは

相続税とは、亡くなった方の財産を受け継ぐタイミングで、その財産を受け継ぐ方に課せられる税金です。
相続税の金額は、固定資産税と同様に土地などの財産の価値に応じて決まります。
ただし、相続税の税率は一般的に固定資産税よりも大幅に高いため、相続税の負担は軽視できません。

相続税がかからない土地の条件

固定資産税には、免税点や公的な土地など、一定の条件を満たす場合に課税対象外となる制度があります。
一方で、相続税には、課税対象外となる免税点や土地の性質などの条件がないことが注意点です。
課税対象外の条件がないため、すべての相続した土地に相続税がかかると思われがちですが、実際には相続税を支払う方はあまり多くありません。
土地などを相続しても相続税がかからないことが多いのは、相続税には基礎控除額の考え方があるためです。
相続した財産全体の評価額が、この基礎控除額の範囲内であれば、相続税は課せられません。
相続税における基礎控除額は、法定相続人の人数によって変動します。
基礎控除額の金額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」で求められます。
法定相続人が亡くなった方の子ども2人であれば、4,200万円が相続税の基礎控除額です。
相続した土地・預貯金などの合計が4,200万円に満たなければ、相続税はかかりません。

相続税がかからない土地でも相続税の申告は必要?

相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、その超過分に対して相続税が課せられます。
したがって、基礎控除額を少しでも超える相続の場合、固定資産税がかからない土地でも相続税の申告が必要です。
一方、相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。
ただし、土地の相続には相続登記が必要なため、相続税の申告が不要であっても、相続手続きは行わなければなりません。
土地を相続する際の手続きは、相続人全員で遺産分割方法を決定したあと、土地を相続する者が法務局で相続登記をおこない、名義変更をします。
2024年4月からは、所有者不明土地の問題を解消するため、相続登記が義務化されたことに留意する必要があります。
また、固定資産税が課税されない土地を相続した場合、納税通知書が送付されないため、相続手続きの実施を忘れないように注意が必要です。

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固定資産税がかからない土地の処分方法

固定資産税がかからない土地の処分方法

固定資産税がかからない土地は、一般的な住宅と違い、資産価値が低く買い手が見つからないことがあります。
土地の管理の手間を減らすためにも、いくつかの処分方法を押さえておきましょう。

処分方法①相続土地国庫帰属制度の活用

資産価値が低く、買い手が見つからない土地を相続した場合、相続土地国庫帰属制度を活用して土地を手放すことをおすすめします。
相続土地国庫帰属制度とは、個人が所有する土地を国に寄附する仕組みです。
この制度は、2023年4月に導入された新しい取り組みで、利用にはいくつかの条件があります。
汚染や埋設物がないこと、また権利をめぐる争いや担保設定がないことが、活用の条件となります。
さらに、相続土地国庫帰属制度を利用するには、10年間の管理費に相当する費用を納付する必要があるでしょう。

処分方法②隣地所有者に売る

相場価格で売れない土地を相続した場合、相続土地国庫帰属制度を活用する前に、隣地所有者への売却を検討することをおすすめします。
一般的には、価値がない土地であっても、隣地所有者にとっては価値があります。
隣接する土地と一体化することで、より広い住宅への建て替え、車庫の確保、家庭菜園など、さまざまな用途が考えられるでしょう。
資産価値が低い土地でも、寄附ではなく売却が可能であれば、一定の金額を得ることができるというメリットがあります。

処分方法③自治体に寄附する

国の相続土地国庫帰属制度以外に、自治体への寄附による土地の処分方法として、寄附採納申請があります。
寄附採納とは、寄附を希望する者とそれを受け入れる自治体との間で成立する契約であり、実現には一定の条件を満たす必要があるでしょう。
寄附採納が可能な土地の条件は自治体によって異なりますが、一般的には、抵当権などがなく、寄附対象となる土地の分筆登記が完了していることなどが求められます。

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まとめ

相続後に固定資産税がかからない土地は、課税評価額30万円未満のものや公的性質が強いものなどです。
固定資産税がかからない土地であっても、相続税については、基礎控除額より多い場合には課税対象となります。
固定資産税がかからない土地は、資産価値が低いため、処分する場合には、相続土地国庫帰属制度や寄附採納申請などを検討するのがおすすめです。