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離婚後に不動産の相続権はどうなる?子ども・連れ子の相続を解説

離婚後に不動産の相続権はどうなる?子ども・連れ子の相続を解説

不動産を所有している方が離婚する場合、財産分与の調整に苦労することがあります。
さらに、子どもがいる方であれば、将来的な相続について悩みを抱えてしまうかもしれません。
そこで今回は、不動産を所有している方のうち、離婚を検討されている方に向けて、離婚後に子どもの相続権はどうなるのか、再婚相手の連れ子の相続権と離婚トラブルを避ける方法を解説します。

離婚後に子どもの不動産相続権はどうなる?

離婚後に子どもの不動産相続権はどうなる?

離婚により子どもと別れて暮らすことが予想される場合、自分が所有する不動産の相続がどうなるか不安になることがあります。
まずは、離婚後でも子どもに相続権があるのかどうかを見てみましょう。

子どもの相続権

両親が離婚したとしても、子どもと親の関係は消滅することはありません。
したがって、離婚後には、元夫・元妻の実子が両親の相続権を持つことになります。
例として、夫婦が離婚し元妻とともに子どもが暮らすことになった場合、元夫と子どもに親子関係がなくなると思われるかもしれません。
しかし、離婚しても親子関係は継続しますので、離婚とともに子どもと疎遠になっている場合でも、子どもの相続権は認められます。

親権がなくても相続できる?

離婚した夫婦の子どもについて、相続権があるかどうかがわかりにくいのは、元夫・元妻のどちらかが親権を持つことになるからでしょう。
親権とは子どもの養育などの関する権利のことであり、離婚にあたっては元夫・元妻のどちらかが親権を持つことになります。
誰が親権を持つかは離婚理由に関係なく子どもの利益を優先して決められますが、親権を得られなかった方にしてみれば、そこで親子の関係が終わってしまったと思われるかもしれません。
しかし、離婚後も子どもとの親子関係は生涯にわたり続くのはもちろんのこと、自分の死後には相続権が発生します。

祖父母からの相続も可能

離婚後に元夫・元妻のどちらかが死亡した場合、親権がなくても子どもには相続権があります。
さらに、自分が祖父母より先に亡くなっているならば、子どもは祖父母の相続権を持つことが注意点です。
亡くなった親の代わりに祖父母の財産を受け継ぐことを代襲相続とよびますが、これは親が離婚したとしても有効です。
親権を持たない実子が、自分の両親である祖父母の相続権を持つことについて、どのような問題が発生し得るか、あらかじめ考えておくと良いでしょう。

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再婚相手の連れ子に不動産の相続権はある?

再婚相手の連れ子に不動産の相続権はある?

現在のパートナーと離婚した後で、別の方と再婚されることは珍しくありません。
再婚相手に連れ子がいた場合、自分の財産に対する相続権があるかどうかをチェックしておきましょう。

養子縁組していない場合

再婚相手に別のパートナーとの間に生まれた子どもがいる場合、両親が結婚しただけでは子どもに相続権は発生しません。
これは、親の入籍と子どもの養子縁組は別になることが理由です。
再婚し入籍したら、連れ子とは同居し実の親子同然の生活を送るのが一般的です。
そのため、養子縁組の手続きを知らず、自分の死後に財産を相続してもらえないケースがあります。
再婚後に再婚相手の連れ子に自分の財産を受け継いでほしいと考えるならば、親の入籍だけでなく、連れ子との養子縁組を考えましょう。

養子縁組している場合

再婚相手の連れ子と自分が養子縁組している場合、連れ子には、自分の財産に対する相続権があります。
ただし、自分の実子がいる場合、相続権を与えられる連れ子は1人だけです。
また、自分の実子がいない場合には、相続権を与えられる連れ子は2人までの制限があります。

離婚後に子どもが再婚相手の養子になった場合

夫婦が離婚し、子どもが元夫・元妻の親権のもとで育てられ、再婚相手と養子縁組することがあります。
この場合でも、子どもと自分との親子関係は継続することから、自分の財産に対する相続権はなくなりません。
自分と離れて暮らし別の方と養子縁組した子どもは、養子縁組した新しい親の相続権を得るとともに、実の親の相続権も持ち続けることになります。

特別養子縁組に注意

再婚相手の連れ子の相続権については、養子縁組の有無がポイントになります。
ただし、養子縁組には普通養子縁組・特別養子縁組の2種類があることは注意点です。
普通養子縁組とは、養子となった後も元夫・元妻との親子関係が続くものです。
一方で、特別養子縁組とは、養子となった後は元夫・元妻との親子関係がなくなります。
基本的には養子縁組によって実の親との関係がなくなることはありませんが、特別養子縁組を結んでいる場合に限り、親権を持たない親との関係はなくなります。
この特別養子縁組が認められるのは、子どもの利益のためにとくに必要がある場合のみです。

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離婚後に子どもをめぐる不動産相続トラブルを回避する方法

離婚後に子どもをめぐる不動産相続トラブルを回避する方法

離婚後に子どもをめぐる不動産相続トラブルを避けるには、いくつかの方法があります。
安心して新生活を送るために、自分と家族にとって最適な方法をチェックしてみましょう。

遺言書を作成する

元夫・元妻との子どもに多く財産を残したい場合や、養子縁組した連れ子に多く財産を残したい場合には、遺言書を作成することがトラブルの回避方法です。
遺言書がない場合には、法定相続分の割合に沿って遺産分割がおこなわれますが、遺言書があれば自分が希望する割合で遺産分割をおこなえます。
ただし、親子の相続には遺留分が認められていて、遺言書の内容にかかわらず、法定相続分の半分は子どもに相続権があります。
したがって、遺留分をめぐるトラブルを防ぐためにも、遺言書の内容は遺留分を考慮した内容とするのがおすすめです。
また、遺言書にはいくつかの種類がありますが、公正証書遺言を選択すればトラブルを回避できます。
公証役場で作成する公正証書遺言には、より高い信頼性があり、遺言書の真偽をめぐるトラブルになりにくい特徴があります。

生前贈与をおこなう

遺言書を作成したとしても、その内容どおりに遺産分割が進むか不安に感じられることがあります。
また、特定の方に対して多く財産を残したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
このような場合には、自分が亡くなってから遺産相続をおこなうのではなく、自分が元気なうちに生前贈与をおこなうのがおすすめです。
元夫・元妻と暮らす子どもより再婚相手に多く財産を受け継いでほしいとお考えならば、年間110万円以内で生前贈与をおこないましょう。
年間110万円の範囲であれば、贈与税が非課税となり税金の負担を減らせます。

不動産を売却する

不動産は、預貯金などと比較して、複数の相続人でわけにくい財産です。
自分の死後に実子・連れ子・再婚相手など立場の違う相続人でトラブルになることが予想される場合、あらかじめ不動産を売却しておくことを考えてみてください。
不動産を売却しておけば、遺産相続で公平な分割が可能になり、トラブルに発展するリスクを減らせます。
不動産の相続が進まず長期間建物が放置されてしまうと、劣化が進み周囲に迷惑をかけることになります。
とくに危険な状態と判断された空き家には、罰金などが科せられるリスクがありますので、早めに売却を考えるのがおすすめです。
将来的に誰も住まなくなる不動産であれば、そのままの形で残すのではなく売却したほうが多くのメリットがあります。

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まとめ

離婚後には、元夫・元妻が親権を持つ子どもが、自分の財産に対する相続権を持ち続けます。
離婚後に再婚相手の連れ子と養子縁組している場合、連れ子にも相続権があります。
公正証書遺言の作成・生前贈与・早めの売却など、不動産相続における離婚後のトラブル回避策もチェックしておきましょう。

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