住宅購入時の資金援助に贈与税はかかる?非課税制度や申告方法も解説

マイホーム購入の際に家族から資金援助を受ける場合、贈与税の負担について不安を感じる方は少なくありません。
制度を正しく理解し、条件を満たせば贈与税が非課税となる特例を利用することができます。
本記事では、非課税措置の内容や適用要件、具体的な申告方法について解説いたします。
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
2026年末まで延長された非課税措置は、直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税がかからない制度です。
直系尊属とは、親や祖父母などが該当し、成人した子や孫が受贈者となるケースが一般的です。
非課税限度額は、取得する住宅の性能によって異なり、省エネ性や耐震性、バリアフリー性を備えた住宅では、より高い非課税枠が適用されます。
たとえば、長期優良住宅や低炭素住宅など、一定の基準を満たす物件が対象です。
一方、これらの性能を備えていない住宅であっても、一定額までは非課税となる措置が設けられています。
なお、制度の適用を受けるためには、取得した住宅に実際に居住することが条件であり、投資用や別荘などは対象外となります。
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贈与を受ける条件
非課税措置を受けるには、資金を受け取る側にもいくつかの条件があります。
まず、贈与を受けた年の1月1日時点で、18歳以上であることが必要です。
また、同年の合計所得金額が2,000万円以下であることも要件とされています。
所得には給与所得や事業所得などが含まれ、すべてを合算して判定する必要があります。
さらに、贈与を受けた翌年の3月15日までに、所轄の税務署に対して贈与税の申告をおこなわなければなりません。
申告には、贈与契約書や住宅に関する書類、住民票などが必要です。
これらの提出が遅れると、たとえ条件を満たしていても非課税の適用が受けられなくなる可能性があります。
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家屋の要件
非課税措置を受けるには、取得する住宅そのものにも要件が設けられています。
新築住宅の場合、床面積が一定以上あり、省エネルギー性や耐震性などに関する基準を満たしていることが求められます。
省エネ基準に適合する住宅とは、断熱性や設備の効率性などが一定の水準に達している住宅のことです。
また、中古住宅を購入した場合でも、一定の条件を満たした増改築をおこなえば、非課税の対象となることがあります。
たとえば、耐震改修工事を実施し、現在の耐震基準に適合させた場合などが該当します。
床面積の下限や築年数の上限、耐震診断の有無など、複数の要素を確認する必要があるでしょう。
そして、住宅の性能や取得方法によっては制度の対象外となる可能性もあるため、事前に条件を精査しておくことが求められます。
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まとめ
住宅取得等資金の贈与では、直系尊属からの援助に対して非課税となる制度が設けられています。
制度の適用には、受贈者の年齢や所得、期限内の申告といった条件が必要です。
住宅の性能や増改築の有無など、家屋に関する要件も満たすことが重要です。
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