これから不動産を購入する予定のみなさんは、「固定資産税とはどのような税金であるのか」をご存じでしょうか?
不動産を所有している方には、毎年固定資産税を納付する義務が課せられています。
今回は不動産の購入の前に知っておきたい、固定資産税について、納付時期やいくらくらいなのかを解説します。
不動産取得とともに発生する固定資産税とは?
固定資産税とは家・土地・山林・雑種地の種別を問わずに、所有している不動産に対して課税される税金のことです。
たとえば、一般的なマイホームを所有するサラリーマン世帯であれば、土地と家屋の両方が課税対象になります。
ただし、住宅用地に関しては減税措置が適用されるため、200㎡以下の敷地であれば課税標準額が6分の1に、それ以上の土地については課税標準額の3分の1になります。
また、2022年3月末までに建築された家屋に関しても、面積が120㎡以下の床に対しては、3年または5年にわたり、固定資産税が2分の1になる減税措置を利用することが可能です。
固定資産税の納付者は登記簿謄本の甲区に記載されている所有者になります。
しかし、年度の途中で不動産の所有者が変わっても、翌年を迎えるまでは、納税者はあくまでも売主のままであるため注意が必要です。
そのため、不動産売却によって物件の所有者が変わったときには、買主が売主に日割り計算で固定資産税の自己負担分を支払います。
不動産購入時に買主が負担する固定資産税はいくらか
まず、固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」で求めることができます。
また、固定資産税は日割りができ、関東では1月1日を、関西では4月1日を起点に物件を所有する期間を算出します。
その際の計算式は「固定資産税×物件の所有期間÷365日」です。
こちらの計算式の「所有期間」の部分に、買主が物件を所有する日数を入れて計算することで、いくらであるかがわかります。
不動産購入時の固定資産税とはいつの時点から買主が支払う?
固定資産税は毎年1月1日の時点で登記簿謄本に名義人として、氏名が記載されている方に納税の義務があります。
つまり、1月2日〜12月31日に不動産を購入して物件の所有者になった場合でも、法律上の納税者は前所有者となります。
また、固定資産税は地方税になるため、「いつ税金を納めるのか」というタイミングに関しては、各市町村によって納付する時期が変わります。
原則として、4〜6月頃に固定資産税通知書が不動産の所有者の元へ郵送で届きますので、そちらの案内を参考にして税金を納付してください。
まとめ
固定資産税について解説しました。
年度の途中で、物件を購入しても、翌年の1月1日を迎える前までは売主が固定資産税の納付者となります。
物件を購入した地方自治体により、納税のタイミングは異なりますので、郵送される固定資産税通知書を確認して、きちんと納付しましょう。
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