
固定資産税はマンションと戸建てで違う?軽減措置についても解説

マイホームを購入すると、住宅ローンや管理費だけでなく、固定資産税の負担も毎年続きます。
マンションと一戸建てでは税額の決まり方に違いがあるため、購入前に把握しておくと安心でしょう。
本記事では、固定資産税の基本やマンションと一戸建ての違い、軽減措置について解説します。
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固定資産税とは土地と建物にかかる税金
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋などを所有している方に対して、市町村が課す地方税です。
住宅の場合は、土地と建物が別々に評価され、それぞれに税額が計算されます。
納税義務者は、原則として1月1日に登記簿や課税台帳で所有者として登録されている方です。
年の途中で売買した場合でも、課税される相手は1月1日時点の所有者になります。
ただし、不動産取引の実務では、引き渡し日を基準に日割りで清算するケースが多いでしょう。
税額は、固定資産の価格をもとに算定された課税標準額に、標準税率1.4%を掛けて求めます。
ただし、住宅用地の特例や新築住宅の軽減措置などがあるため、購入価格へ単純に税率を掛けるものではありません。
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マンションと一戸建ての固定資産税の違い
マンションと一戸建ての固定資産税の違いは、土地の持ち方と建物の構造にあります。
マンションは敷地を区分所有者全員で共有するため、土地分の税額は持分割合に応じて負担します。
そのため、都市部の便利な立地でも、1戸あたりの土地負担が抑えられる場合があるのです。
一方、一戸建ては原則として敷地を単独で所有するため、土地の固定資産税を自分で負担します。
土地面積が広いほど、税額に差が出やすいでしょう。
建物については、マンションは鉄筋コンクリート造などが多く、評価が高く残りやすい傾向があります。
一戸建ては木造住宅が多く、マンションより耐用年数が短く設定されるため、経年による評価の下がり方に違いが生じます。
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固定資産税の軽減措置は一戸建てとマンションでどう違う?
固定資産税には、マンションと一戸建てのどちらにも関係する軽減措置があります。
代表的なのが住宅用地の特例で、住宅が建っている土地は税負担が軽くなります。
住宅1戸につき200㎡以下の部分は小規模住宅用地として、固定資産税の課税標準額が価格の6分の1に軽減される仕組みです。
200㎡を超える部分は一般住宅用地として3分の1に軽減されます。
一戸建てでは、敷地が200㎡以下に収まるかどうかが税額に影響しやすいでしょう。
マンションでは敷地全体を各住戸で按分するため、1戸あたりの敷地持分が小さくなりやすく、特例の恩恵を受けやすい傾向があります。
また、新築住宅では、一定の要件を満たすと、建物部分のうち120㎡相当分までの固定資産税が、一戸建ては3年間、マンションは5年間、2分の1に軽減される場合があります。
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まとめ
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課され、土地と建物を別々に評価して計算される税金です。
マンションは土地負担を抑えやすい一方、建物評価が残りやすく、一戸建ては土地分の負担に注意が必要でしょう。
軽減措置は住宅用地の特例や新築住宅の減額を確認し、購入後の負担まで見て判断することが大切です。
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