
不動産取引で印紙の還付は受けられる?申請手続きや注意点についても解説

不動産取引で印紙を貼った後、本来不要な文書だったり金額を間違えて払いすぎたりして、困った経験はありませんか。
利益を減らさないためにも、少しでも取り戻せる可能性があるなら知っておきたいと思うことでしょう。
本記事では、印紙税の還付制度とは何か、還付を受けるために必要な手続きと注意点について解説します。
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印紙税の還付制度とは
印紙税の還付制度は、納める必要がない文書に誤って収入印紙を貼るなどして過誤納金が生じた際に、納め過ぎた税額の返還を受けられる仕組みです。
必要な税額を超える印紙を貼ったり、課税対象外の文書に貼付したりすると、一定の手続きを経て還付の対象になります。
不動産取引でも、税額表の区分や金額の判定を誤り、高額な印紙を貼ってしまうケースは少なくありません。
しかし、収入印紙を貼付していれば常に返還されるわけではなく、契約成立後に解除された契約書などは対象外です。
つまり、この制度は印紙を現金化するものではなく、過誤納となった金額を戻してもらうためのものといえるでしょう。
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印紙の還付を受けるための手続きの流れ
還付を受けるためには、納税地の所轄税務署長に対して、過誤納があった事実の確認を受ける手続きが必要です。
申請に必要なものとして、「印紙税過誤納確認申請書」と過誤納となった文書の現物を用意しなければなりません。
申請書には納付税額や過誤納となった理由、振込先口座などを記載し、文書そのものとともに税務署へ提出します。
還付までの流れとしては、提出書類をもとに税務署で審査がおこなわれ、認められた場合に指定口座へ還付金が振り込まれる手順となっています。
申請すれば必ず還付されるとは限らないため、まずは必要書類をしっかりと揃えて適切な対応を心がけるのが良いでしょう。
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印紙の還付申請において気をつけるべき注意点
還付申請をおこなうにあたり、まず覚えておくべきなのは、印紙税の請求権には文書作成日から5年という時効がある点です。
期限を過ぎると請求権が消滅してしまうため、過誤納に気付いた際には早めに準備を進めるのが望ましいでしょう。
次に、誤って貼付したと気付いても、自己判断で用紙からはがしたり切り取ったりしたものは交換や還付を受けられないため、そのままの状態にしておく必要があります。
さらに、未使用の収入印紙は郵便局で別の額面と交換できる場合があるものの、現金への払い戻しはできない点にも留意しなければなりません。
これらをしっかり理解し、実務においてもミスのない対応を心がけましょう。
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まとめ
印紙税の還付制度は、誤って必要以上の収入印紙を貼るなどして過誤納金が生じた際に、返還を受けられる仕組みです。
実際に還付を受けるには、申請書と該当する文書の現物を用意し、所轄税務署長の確認を受ける手続きを進める必要があります。
文書作成日から5年という時効や、用紙からはがしたものは対象外になること、現金への払い戻しができない点には十分注意しましょう。
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