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相続で事故物件を引き継いだら固定資産税は免除される?計算方法もご紹介!

相続で事故物件を引き継いだら固定資産税は免除される?計算方法もご紹介!

事故物件とは、過去に事件や自殺などが発生し、心理的瑕疵があるとされる不動産のことです。
このような物件を相続したとき、固定資産税は免除されるのか、疑問をお持ちの方はいるでしょう。
そこで今回は、事故物件を相続したときに知っておきたい固定資産税の免除の有無とともに、計算方法や減額するための手段をご紹介します。

事故物件を相続したときに固定資産税は免除される?

事故物件を相続したときに固定資産税は免除される?

固定資産税とは、毎年1月1日時点で固定資産を所有している方に課税される地方税です。
固定資産には、土地や家屋などの不動産が該当します。
そのため、事故物件を相続したからといって、固定資産税が免税されるわけではありません。
通常の方法と同じように、年4回の支払いをおこないます。
納税通知書が送られてくるのは4月上旬であり、4月・7月・12月・翌年2月に分けて納税するのが一般的です。
ケースによっては、1年分をまとめて支払えます。
具体的な内容は、自治体から送られてくる納税通知書で確認しましょう。
事故物件の固定資産税を支払いたくない方は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄とは、相続予定の財産を放棄する手続きのことです。
ただし、事故物件の相続放棄をおこなうときには、以下の注意点を押さえておかなければなりません。
相続放棄を検討するときに知っておきたい注意点は、主に2つあります。
それぞれどのような注意点か、ポイントを確認しておきましょう。

一部のみの相続放棄はできない

相続放棄の手続きをおこなうと、すべての財産に関して相続権を放棄しなければなりません。
「プラスの財産は相続する」など、一部のみの手続きは認められないので注意しましょう。
そのため、相続放棄を検討するときは、利益を生む財産がないか慎重に判断する必要があります。
被相続人の財産を明確にしておくと、相続放棄の必要性があるか、判断しやすくなるでしょう。

不動産の価値が高いときは相続を検討する

相続する不動産が事故物件であっても、ケースによっては高値が付きます。
とくに人気エリアの不動産や利便性に長けている不動産は、事故物件でも高値売却が可能です。
なお、孤独死はすぐに発見されると、事故物件になりません。
通常の方法で不動産売却ができるため、多くの利益を残せるでしょう。

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事故物件における固定資産税の計算方法

事故物件における固定資産税の計算方法

固定資産税の計算方法は、以下のとおりです。
固定資産税=評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
評価額は固定資産税を計算するうえでの基準価格となっており、土地の公的価格や家屋の時価額を基にして算出します。
基本的には固定資産税評価額と同額ですが、軽減税率や優遇措置の対象になっているケースでは一致しない可能性があるでしょう。
税率に関しては、自治体ごとに1.5%や1.6%などと変わるのが特徴です。
土地・建物・償却資産の評価額は、それぞれ下記のように求められます。

土地評価額の計算方法

土地の評価額を調べる方法は、主に4つです。
まず、実勢価格を基にして算出する方法があります。
実際の取引価格を示す「実勢価格」は、国土交通省が提供する不動産価格情報から把握可能です。
また、公示価格でも土地の評価額が確認できます。
実勢価格と同様に、不動産情報ライブラリで検索可能となっているので、条件を入力してみましょう。
その他、固定資産税評価額や相続税路線価からもチェックできます。
土地における固定資産税評価額は、以下の計算方法で求められます。
固定資産税評価額=固定資産税路線価×土地面積×評点
それぞれ数字を当てはめ、土地の評価額を把握してみましょう。
なお、相続税評価額の調べ方として、国税庁が公表している路線価図・評価倍率表を閲覧する方法があります。
これらを確認すれば、土地の評価額は把握できるはずです。

建物評価額の計算方法

建物の評価額は「再建築価格方式」によって算出されます。
再建築価格方式とは、同じ条件で想定したときの建築価格です。
家屋の単価を算出した後、経年劣化分を減価すると、評価額が求められます。
計算式は、以下のとおりです。
家屋の評価額=評点1点あたりの価額×床面積×単位面積あたりの再建築費評点×経年減点補正率
評点1点あたりの価額は補正率であり、家屋の資材費や労務費の地域格差などを反映して計算します。

償却資産評価額の計算方法

償却資産における評価額は、取得年月や取得価格・耐用年数などを基に計算するのが一般的です。
算出金額が取得した当時の5%を下回ったケースでは、取得価格の5%に相当する金額が評価額となります。
償却資産を取得したのが前年度なのか、前年度以前なのかで計算方法が異なるので注意しましょう。
前年中に償却資産を取得したときの計算式は、以下のとおりです。
取得価額×{1-(減価率÷2)}
前年度以前なら、以下のように計算します。
前年度評価額×(1-減価率)
減価率は資産の劣化を数値化したもので、国税庁が発表している「耐用年数に応ずる減価率表」で確認可能です。
このように、事故物件を所有していると、固定資産税の納税義務が生じます。
相続したまま空き家にしているケースでは、特定空家に指定されるリスクもあるでしょう。
特定空家に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除されるため、より高額な税負担となります。
使う予定がない不動産は、速やかに処分するのがポイントです。

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事故物件の固定資産税を減額する方法

事故物件の固定資産税を減額する方法

事故物件の固定資産税を減額したいなら、以下の方法を検討する必要があります。
有効な手段として3つの方法をご紹介するので、相続前に確認しておきましょう。

課税標準額を免税点以下にする

固定資産税の減額方法として、まず挙げられるのは「課税標準額を免税点以下にする」方法です。
建物なら課税標準額が20万円以下になれば、非課税となります。
課税標準額とは、住民税を計算するときの基礎となる金額です。
原則として、固定資産税評価額と同額になっているので、納税通知書などを確認してみましょう。

長期優良住宅リフォームをおこなう

長期優良住宅リフォームとは、既存住宅を長期間安全で快適に居住できるようにするためのリフォームです。
主な工事内容には、耐震性・省エネ性の向上が挙げられます。
このような長期優良住宅リフォームをおこない、一定条件を満たせば、固定資産税の減額が可能です。
リフォーム後の固定資産税が、翌年度分に限り3分の2減額されるため、大幅な節税となるでしょう。
ただし、固定資産税の優遇措置を受けるには、床面積50㎡以上280㎡以下であるなど条件をクリアする必要があります。

事故物件が建つ土地を農地に転用させる

事故物件が建っている土地を農地に転用させれば、固定資産税を減額可能です。
農地は宅地に比べて課税評価額が低く設定されてため、税額を抑えられます。
そもそも固定資産税は、市町村が提供する行政サービスから利益を得ている不動産の所有者に課税されるものです。
そのため、農地など生み出される儲けがほとんどないケースでは、免税となり固定資産税がかかりません。
固定資産税は土地と建物を分けて計算されるため、事故物件のような使っていない空き家は取り壊してしまうのがおすすめです。
土地だけにすれば、固定資産税評価額が下がり、結果的に納税額も減額できます。

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まとめ

相続後の固定資産税は、事故物件であっても発生するのが原則です。
固定資産税は評価額に標準税率をかけて計算しますが、土地と建物では評価額の計算方法が異なります。
固定資産税を減額するには、長期優良住宅リフォームや農地への転用を検討してみると良いでしょう。


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