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不動産売却時は媒介契約の種類にも要注意!種類ごとの特徴を解説!

カテゴリ:売却の基礎知識

不動産売却時は媒介契約の種類にも要注意!種類ごとの特徴を解説!

不動産売却時に不動産会社に仲介を依頼する際には、売主と不動産会社が媒介契約を結びます。
媒介契約には種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的に応じて契約を選びましょう。
今回は媒介契約の種類とそれぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。


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この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

媒介契約の種類と特徴とは?

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社に仲介を依頼できることが特徴です。
不動産会社が不動産流通機構(レインズ)に不動産情報を登録する義務や、売主へ販売状況を報告する義務はありません。
また、契約後に売主が自分で買主を見つけた場合には、不動産会社を介さずに不動産を売却できます。
専任媒介契約と専属専任媒介契約では、同時に仲介を依頼できるのは1社のみです。
専任媒介契約の契約期間は最長3か月で、契約を結んでから7日以内にレインズに不動産情報を登録すること、14日に1回以上の頻度で売主に販売状況を報告することが義務付けられています。
専属専任媒介契約の契約期間も最長3か月で、契約を結んでから5日以内にレインズに不動産情報を登録すること、7日に1回以上の頻度で売主に販売状況を報告することが義務付けられています。
専任媒介契約では、売主が自分で買主を見つけた場合、不動産会社を介さずに不動産を売却可能です。
しかし専属専任媒介契約では、売主が買主を自分で見つけても、不動産会社を介さずに不動産を売却することはできません。

媒介契約の種類ごとのメリット・デメリット

一般媒介契約のメリットは、複数社に同時に仲介を依頼できるため、購入希望者の幅が広がることです。
一方、レインズに不動産情報を登録する義務がないため、契約社以外には不動産情報が広まりにくいというデメリットがあります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約では、広告費用などをかけて積極的に販売活動をおこなってもらえる可能性が高いこと、レインズへの情報登録によって広い範囲から買主を募れることがメリットです。
しかし、契約を結べるのが1社に限られるため、力量不足の不動産会社を選んでしまうと販売活動がはかどらないというデメリットがあります。
とくに専属専任媒介契約では売主自ら買主を見つけられないため、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

媒介契約を結んだあとの注意点

複数社と一般媒介契約を結んだ場合、売主が各社間の調整をしなければなりません。
とくに内見が可能な日時は、各社と共有しておくことが必要です。
専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合は、不動産会社の選び方が重要なポイントです。
契約を結ぶ前に、販売活動の進め方や仲介手数料など、きちんと確認しましょう。
信頼できる不動産会社さえ選べれば、専任・専属専任媒介契約のほうが売主の負担が軽く、おすすめです。

媒介契約を結んだあとの注意点

まとめ

一般媒介契約はメリットもありますが、各社間の調整を売主がおこなわなければならないため、売主の負担が大きくなります。
「どうしても一般媒介契約にしたい」という場合以外は、専任媒介契約や専属専任媒介契約をおすすめします。
私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。
不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
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