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賃貸中の不動産を任意売却するのは可能なのか?注意点も解説!

カテゴリ:売却の基礎知識

賃貸中の不動産を任意売却するのは可能なのか?注意点も解説!

賃貸物件や投資物件において思っていたような利益が出ず、ローンの返済が苦しい場合に任意売却を検討する方もいます。
なかには、賃貸中でも売却できるのか不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
今回は、賃貸中の不動産でも任意売却は可能なのか、また注意点について解説します。

この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

賃貸中の不動産を任意売却するのは可能なのか

ローンの返済が厳しくなったときに、売却したくてもローン残高が売却価格を上回り売れない場合、債権者の同意のもと売却できるのが任意売却です。
同じようにローンの返済が困難になったときにおこなわれるのが競売で、同時に進めることもあります。
賃貸中の不動産でも債権者の同意を得られれば任意売却は可能ですが、オーナーチェンジ物件として売却すれば、入居者にはほとんど影響がありません。
オーナーチェンジ物件とは、新しい所有者が不動産と一緒に賃貸借契約を引き継ぐ物件で、入居者にとってはオーナーが変わる以外何も変わりません。
投資用物件でも同じように任意売却ができるので、思っていたよりも利益が出ない場合には早めに売却を検討したほうが良いでしょう。

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賃貸中の不動産を任意売却する場合の注意点とは

オーナーチェンジ物件として売却をすれば、入居者への影響がほとんどないとは言え、注意点はあります。
もっとも注意しておきたいのは入居者への通知で、入居者に知られずに売却活動をおこなうのはほぼ不可能です。
入居者への影響はほとんど出ないので、新しいオーナーになってから通知すれば良いと思われがちですが、競売と同時進行する場合はそうはいきません。
競売にかける場合には現状調査がおこなわれ、室内も調査対象となるので入居者に協力してもらう必要があります。
入居者が知らずに現状調査に協力してくれなかった場合、鍵を壊しての立ち入りも認められているので、トラブルになる可能性も否定できません。
また競売で売却された場合には期日までに明け渡さなくてはいけないので、退去交渉も必要となります。
任意売却でもオーナーチェンジ物件として売れなかった場合、入居者に退去してもらい空き家の状態で売却活動をする可能性もゼロではありません。
賃貸中の物件では入居者への通知や同意が必要となることは、注意点として押さえておきましょう。

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賃貸中の不動産を任意売却する場合の注意点とは

まとめ

賃貸中の不動産はオーナーチェンジ物件として任意売却すれば、入居者への影響はほとんどありません。
競売と同時進行する場合には、入居者へ売却や退去交渉も含めた通知をおこない、トラブル回避に努めることが大切です。
和歌山市の不動産のことならセンチュリー21 際へ。
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