不動産売却などの際に譲渡損失といった言葉を聞くことがあるかもしれませんが、くわしく意味を知っている方は少ないかもしれません。
譲渡損失が出た場合は、さまざまな特例を受けることができるので、必ず申告などをおこないましょう。
今回は、不動産売却の譲渡損失とは何か、利用できる特例や確定申告についてご紹介します。
不動産売却の譲渡損失とは?
譲渡損失とは、不動産を売却した際に譲渡所得がマイナスになる売却損状態を指し、譲渡所得の計算方法は「売却金額ー取得費ー譲渡費用」です。
もし譲渡所得がプラスであれば利益分が課税対象になるため、確定申告が必須ですが利益がない譲渡損失状態であれば確定申告は不要です。
しかし、譲渡損失が出た場合に特例を利用して税金の軽減措置を受けたいのであれば、確定申告が必要になります。
また、住宅の買い換えや住宅ローンが残っている状態で住宅を売却したときも、譲渡損失が生じた場合は税金の特例が利用できます。
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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例と利用条件とは?
不動産売却で譲渡損失が出た場合には、損益通算および繰越控除の特例が利用できます。
この特例には2つのパターンがあり特例を受ける条件が異なります。
1つ目は、住宅の買い替えの際に譲渡損失が出た場合です。
売却する物件の条件は、所有期間が譲渡年の1月1日で5年を超えている、敷地の面積は500㎡までなどがあります。
一方で買い換えする物件の条件は、物件取得年の翌年12月31日までに入居または入居する見込み、繰越控除を受ける年末に所定の住宅ローンの残高があるなどです。
2つ目は、住宅の買い替えではない場合に譲渡損失が出た場合です。
売却する物件の条件は、親族以外への譲渡である、譲渡の前日に一定額の住宅ローン残高があるなどがあります。
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不動産売却で譲渡損失に関する特例を受けるための確定申告
不動産売却後の確定申告は自分でおこなう場合と税理士へ依頼する方法がありますが、流れさえ知っていれば自分でも十分に対応できるでしょう。
確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日になっており、3月ごろは窓口などが混雑するので準備は年末ごろから始めておきましょう。
必要書類はどの特例を受けるのかによって変わります。
住宅買い替えの場合は、売却した不動産と買い替えた不動産それぞれの登記事項証明書の原本と買い替えた不動産の住宅借入金などの残高証明が必要です。
住宅を買い替えない場合は、売却した不動産の登記事項証明書の原本と売却した不動産の住宅借入金などの残高証明書を用意してください。
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まとめ
今回は、不動産売却の譲渡損失とは何か、利用できる特例や確定申告についてご紹介しました。
譲渡損失とは、不動産を売却した際に譲渡所得がマイナスになる売却損状態です。
本来は確定申告は不要ですが、確定申告を出すことで損益通算および繰越控除の特例が受けられるので、ぜひ確定申告を提出しましょう。
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