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空き家を利用する予定がない場合に相続放棄できるのかについて解説

カテゴリ:不動産の豆知識

空き家を利用する予定がない場合に相続放棄できるのかについて解説

親などが死亡した際に家を相続することになっていても、その家に住む予定がない方もいらっしゃるでしょう。
空き家状態のままで所有し続ける場合、たとえ住む方がいなくても税金やメンテナンス、管理などのために、費用がかかってしまうリスクがあります。
そこで今回は、空き家の相続放棄とはどのようなことか、また相続放棄に関して知っておきたいポイントについても解説していきます。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

空き家を相続放棄するとはどのようなこと?

住む方のいない空き家の相続放棄について考えるにあたって、まず相続放棄とはどのようなことかを解説します。
親族が亡くなった場合、法定相続人にあたる人物は、預貯金や不動産をはじめとした財産を受け継ぐことが可能です。
ただし、故人に借金などのマイナスの資産があった場合でも相続し、返済していかなければなりません。
このようなときにマイナスの資産を受け継がないために、相続の権利がなかった人物になることを相続放棄と言います。
コストがかかる家を受け継ぎたくない場合に、この相続放棄をすることが可能になりますが、相続放棄は相続開始があったことを認識した日から3か月以内におこなう必要があります。
ただし、家のみ放棄することはできず、プラスの資産も放棄することになる点に注意が必要です。

空き家の相続放棄をしても管理責任は残ることについて解説

空き家の相続を放棄したから無関係になるとは言えず、実は管理責任は残るため、次に相続人となる人物の手に渡るまでは、管理をし続けなければなりません。
他に相続をする方が誰もいない場合、相続財産管理人に引き渡す必要があります。
相続財産管理人とは遺産に関する作業をおこなう人物のことで、家の管理もおこなってもらえます。
この管理人を選出した場合、業務にかかる経費や報酬として20万~100万円ほどの費用が必要になります。

空き家を相続放棄せずに手放すための方法について解説

空き家は相続放棄をしなくても手放すことが可能です。
1つ目は売却する方法で、古家付き土地としたり建物を取り壊して更地にしたりすることで、買手が付きやすくなります。
2つ目の方法として挙げられるのが、相続した家の隣の土地を所有する人物に買ってもらえるように、交渉することです。
この場合、個人同士で話を進めるとトラブルが起きる可能性もあるため、不動産会社に仲介を依頼するほうが安心です。
3つ目が国や地方自治体に寄付の相談をする方法で、その家や土地が必要とされれば寄付を受け付けてもらえる可能性があります。


売却や寄付など、相続放棄することなく空き家を手放す方法を知りたい方はこちら

空き家を相続放棄せずに手放すための方法について解説

まとめ

相続する家に住む予定がない場合、相続する権利を放棄する相続放棄という手段で家を手放すことが可能です。
この方法の場合、プラスの資産も放棄しなければならない点や、相続放棄後の管理責任について注意が必要です。
売却や寄付など、相続放棄することなく空き家を手放せる方法もあるので、できるだけ早く対処法を考えておくようにしましょう。
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