和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > センチュリー21 際のお役立ち情報一覧 > 【2023年度】以降に始まる「相続土地」に関する2つの制度変更とは?

【2023年度】以降に始まる「相続土地」に関する2つの制度変更とは?

カテゴリ:不動産の豆知識

2023年度以降に始まる「相続土地」に関する2つの制度変更とは?

現代では所有者不明土地や低利用地など、土地を有効利用できない、さまざまな問題が発生しています。
それらの問題を解決するために重要となるのが「相続土地」の活用です。
この記事では2023年度以降に制度変更がおこなわれる「相続土地国庫帰属制度」と「相続登記の義務化」について解説いたします。

弊社へのお問い合わせはこちら

この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

相続土地に関する制度変更①:相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地のなかには「相続したが利用する予定がない」「管理したいが負担が大きい」などの理由で、利用されないまま放置されている土地も多くあります。
このような土地が管理されずに放置され続けてしまうと、将来的に「所有者不明土地」が発生する可能性があります。
これを防ぐために、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするのが「相続土地国庫帰属制度」です。
相続土地を国に還すことで、所有者不明土地の発生を防ぎ、土地の有効利用が可能になります。
また使わない土地や管理が必要な土地を手放すことができるため、実家の相続などでお悩みの方にとってもメリットがある制度だといえるでしょう。
国庫に帰属させるには、まず相続または遺贈によって土地を取得した人が、法務局に申請する必要があります。
その後、法務局による要件審査があり、承認されたら「10年分の土地管理費相当額の負担金」を納付することで完了です。
ただし要件のハードルが高く「抵当権などの設定がないこと」「建物などがない更地であること」などが条件となっているため、注意しましょう。
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日から施行予定です。

制度変更などでわからないことがある方は弊社にいつでもお問い合わせください!不動産のプロであるスタッフがご対応いたします!

相続土地に関する制度変更②:相続登記の義務化とは?

所有者不明土地の問題を解決するためにおこなわれる、もうひとつの制度変更が「相続登記の義務化」です。
そもそも相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人のものへと名義変更をおこなうことです。
不動産は所有者への名義変更をおこなわなければ売却などができませんが、とくに売却などをしないのであれば、相続登記をおこなう必要はありませんでした。
そのため相続登記がおこなわれていない、所有者不明の土地が多発し、土地利用において大きな課題になっていたのです。
相続登記が義務化されると、相続で発生する所有者不明土地をほとんど防止できます。
また罰則もあり、正当な理由なく相続登記をおこなわなかった場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。
さらに施行日より前の相続についても相続登記が義務化されるため、相続があれば必ず相続登記をおこなうようにしましょう。
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行予定です。

相続土地に関する制度変更②:相続登記の義務化とは?

まとめ

所有者不明土地を防ぎ、土地の有効利用を推進するために、2023年度以降は「相続土地国庫帰属制度」と「相続登記の義務化」の制度変更が予定されています。
不動産の購入を検討されている場合は、将来の相続やそれに関する制度も把握したうえで、注意して不動産購入を進めていきましょう。
私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。
不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|【最新版】都心部のオフィスビル需要が減少傾向?現状や今後の展望を解説!   記事一覧   若年層の人口減少が不動産市場に与える影響とは?不動産の今後も解説|次へ ≫

タグ一覧

トップへ戻る