不動産を売却するためには、さまざまな書類が必要です。
なかには発行に時間がかかるものや有効期限が定められているものもあるため、計画的に準備する必要があります。
そこで今回は、不動産売却時の必要書類と取得方法を3段階に分けて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
和歌山エリアで不動産売却を検討中の方は、センチュリー21 際までご相談ください!
不動産売却前に必要な書類
不動産売却前に必要な書類は、以下の2種類です。
●不動産購入時のパンフレット
●住宅ローン償還表
パンフレットには、建物の構造や築年数、間取りなどが記載されており、不動産会社が買主の募集広告を作成するために使用します。
手元にない場合、施工会社や管理会社に再発行を依頼しましょう。
住宅ローンの償還表は、住宅ローンの返済が残っている不動産を売却する場合に、残債を把握するために必要です。
住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に送付されます。
不動産契約締結時に必要な書類
不動産の売買契約締結時に必要な書類は、以下の5~6種類です。
●印鑑証明書
●住民票
●権利書
●固定資産税納税通知書
●建築確認済証・検査済証
●管理規約・議事録・長期修繕計画書
印鑑証明書は、不動産売買の契約書類に押印する印鑑が実印であることを証明するために必要です。
また、この印鑑証明書は所有権移転登記(不動産の引き渡し)時にも使用します。
印鑑証明書の有効期限は3か月ですので、引き渡し前に有効期限が切れてしまわないよう注意しましょう。
住民票は、登記上の住所と売主の住所地が異なる場合に必要です。
印鑑証明書と住民票は、売主の住所がある市役所などで発行が可能です。
権利書の正式名称は、2005年以前に購入した不動産では「登記済権利証」、それ以降の場合は「登記識別情報」になっています。
固定資産税納税通知書は、売却時に固定資産税を清算するために必要で、税務署から毎年5月ごろに送付されます。
建築確認済証・検査済証は、売却する建物が建築確認を受けていることを証明する書類です。
不動産購入時に売主から交付されますが、紛失した場合は市役所の建築課などで代替書類を発行できます。
マンションを売却する場合には、管理規約・直近の総会の議事録・長期修繕計画書が必要です。
管理規約はマンション購入時に売主または管理会社から、議事録と長期修繕計画書は管理会社から交付されています。
紛失時は管理会社に再発行を依頼しましょう。
不動産決済時に必要な書類
不動産の決済時に必要な書類は、固定資産評価証明書と登記関連書類です。
固定資産評価証明書は、所有権の移転登記をおこなうために必要で、都道府県の税事務所で発行できます。
一戸建てを売却する場合は、土地と建物の証明書をそれぞれ取得する必要があります。
登記関連書類は、司法書士に登記を委任するために必要です。
司法書士が委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書を作成し、売主が事前もしくは当日に署名・押印します。
まとめ
不動産の売却時に必要な書類と取得方法を3段階に分けて解説しました。
必要な書類を期日までに用意できないといった事態に陥らないよう、各段階に合わせて計画的に準備を進めましょう。
不動産売却時の必要書類についてご不明点があれば、弊社までご相談ください。
私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。
不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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