売却した不動産に、告知していない不具合があった場合、売主は買主に対して「契約不適合責任」を負わなければなりません。
不動産売却を検討している方のなかには、契約不適合責任がどんなものかわからないという方も多いでしょう。
今回は、不動産売却における契約不適合責任について、瑕疵担保責任との違いや注意点とあわせて解説します。
不動産売却時に売主が負う契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、不動産売買において契約の内容と物件の状態に差異があった場合に、売主が負う責任のことをいいます。
売却した不動産に雨漏りなどの物理的瑕疵や、事件や事故より人が亡くなっているなどの心理的瑕疵があることを買主に知らせていなかった場合、売主は買主に対して責任を負わなければなりません。
また専門的な調査が必要なシロアリ被害なども責任の範囲に含まれます。
買主は、購入した物件に不具合があると認められれば、追完請求や損害賠償請求、代金減額請求、場合によっては契約解除を請求することもできます。
このように不動産売買において売主が負う責任のことを以前は「瑕疵担保責任」としていましたが、より内容をわかりやすくするために、2020年の民法改正によって「契約不適合責任」となりました。
不動産売却を検討している方は、あらかじめ内容を確認しておくと良いでしょう。
不動産売却での契約不適合責任と瑕疵担保責任との違いとは?
改正前の瑕疵担保責任と改正後の契約不適合責任の最大の違いは、売主が負う責任の範囲です。
瑕疵担保責任では、一見しただけではわからないような「隠れた瑕疵」について、売主はその責任を負うものとされていました。
契約不適合責任では、契約書に記載のないすべての不具合や欠陥について、売主はその責任を負うこととになります。
責任範囲の違いのほかにも、買主が請求できる権利や権利行使の期間制限などにも変更があるため、事前に確認しておきましょう。
不動産売却での契約不適合責任の注意点とは?
不動産売買では、責任の所在をめぐりトラブルが発生することも多いため、売主は買主や不動産会社と適切なコミュニケーションをとっておく必要があります。
売主は物件の状態を正しく把握することはもちろん、契約不適合責任の内容を理解したうえで、不動産売却に着手するようにしましょう。
また契約書には、契約不適合責任の通知期間や負担費用の上限額などを、買主側の了承を得たうえで記載しておくこともポイントです。
まとめ
今回は、不動産売却における契約不適合責任について解説しました。
不動産売却をスムーズに進めるためにも、契約不適合責任の内容を理解しておきましょう。
またトラブルや損失を防ぐために、売主はインスペクションをおこなうなどして物件の状態を正しく把握・通知することが大切です。
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