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不動産売却時に残置物を残すとどんなトラブルになる?残して売る方法をご紹介

カテゴリ:売却の基礎知識

不動産売却時に残置物を残すとどんなトラブルになる?残して売る方法をご紹介

不動産売却では、急遽転居が決まったり、どうしても処分できず残したいこともあるでしょう。
そこで今回は不動産売却時に残置物を残す方法はあるのか、残した場合に引きおこるトラブルはなにか、そもそも残置物とはなにかを解説します。
ぜひ、これから不動産売却する方は記事を参考にしてみてください。


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この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

残置物のある不動産とは?売却前に知ろう

残置物とは、不動産の前の所有者が退去時に私物や生活用品、ゴミなどをそのままの状態で放置していった物件のことです。
残置物にはいくつか種類があります。

●机やタンス、ソファーなどの家具
●冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電製品
●食器や衣類、布団などの日用品
●ゴルフ用品や野球道具などの趣味用品
●エアコンや照明器具などの付帯設備


一般的に売主側で処分する必要があります。
理由は、置いていかれたものでも所有者が以前の住人だからです。
勝手に処分してしまうと器物破損罪に問われる可能性があるため注意しましょう。
そのため、不動産の元所有者に不要なものなのか確認を取りましょう。
処分にかかる費用を立て替えた場合は残置物の所有者に請求ができます。

不動産売却で残置物を残すと起こるトラブルとは?

考えられるトラブルは3つあります。

古いエアコンや照明器具などの付帯設備について

残置物があとから故障したり、設備の性能が説明と異なったりすることがあります。
そのため、処分せざる負えなく、費用負担問題に発展することが考えられます。

前の不動産所有者の許可を取らずに残置物を処分してしまった場合について

所有者は以前の住人のため器物破損罪に問われる可能性があります。

任意売却による不動産売却は、費用面などから残置物が処分できないことについて

トラブルを避けるため、売却時には処分や転居先に持っていきましょう。

不動産売却時に残置物を残す方法

残置物を残す方法は、不動産会社に直接買取してもらう手段を使うことです。
残置物の処分にも対応してもらえる可能性があります。
ただし、売却価格から処分費用を考慮した価格となりますので手元に入ってくるお金が下がります。
処分費用の相場は1㎡あたり3,000〜15,000円が目安です。
業者や処分する家電品などにより費用は異なります。
リサイクル家電の場合はリサイクル費用が別途発生したり、エアコンの場合は取り外ししたりする費用が発生するため、高額になることもあるでしょう。

不動産売却時に残置物を残す方法

まとめ

不動産売却時に残置物を残す場合は不動産会社への直接買取を検討しましょう。
一般的な不動産売却の際は、トラブルを避けるため、処分するか転居先に持っていくことがおすすめと言えます。
私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。
不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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