出産や子どもの独立など、ライフステージが変化すると同居する家族の人数も変化します。
それに合わせてマイホームを手放し、新たな住まいで暮らすことを考える方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ライフステージの変化に合わせた不動産売却について、出産・子どもの独立・親が亡くなるタイミングの3パターンに分けて解説します。
ライフステージの変化による不動産売却①出産のタイミング
出産によって家族の人数が増えるため、現在の住まいを売却し部屋数の多い家に買い替えたいと考える方が多いです。
出産に合わせて家を買い替えることで、子育て環境や学区を考慮してエリアを選べる、住宅ローンや子どもの学費などの資金計画を立てやすいメリットがあります。
このタイミングで家を買い替える場合、出産前に引っ越しをしたいなどの理由から、できるだけ早く現在の住まいを売却したいと考える方も多いでしょう。
この場合、売却価格を安く設定する、購入希望者の提示額で売却する、不動産会社に買取を依頼するなどの方法がおすすめです。
ライフステージの変化による不動産売却②子どもの独立
子どもが独立して部屋数が余ったときも、家の買い替えを検討するタイミングです。
老後のことを考慮して利便性の高いエリアに引っ越したり、バリアフリーの物件に住んだりするのもおすすめです。
自宅は築年数が経過し、老朽化していることも考えられますが、そうした不動産でも売却前にリフォームせずに売り出したほうが良いでしょう。
これは、築年数の経過した中古物件を購入する方は、安い不動産を購入して自分好みにリフォームしたいと考えているケースが多いためです。
リフォーム費用を上乗せして売却価格が高くなってしまうよりも、リフォームせず安価で売却するほうが購入希望者が現われやすくなります。
ライフステージの変化による不動産売却③親が亡くなるタイミング
親が亡くなり、親名義の不動産を相続して売却するケースでは、売却までに少々手間がかかります。
まずは相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を相続するのかを決めて、遺産分割協議書を作成します。
このとき、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・身分証明書などが必要です。
親名義のままでは不動産売却できないため、これらの書類をまとめて所有権移転の登記申請書とともに法務局に提出し、相続登記をおこなってから、不動産売却の手続きに入ります。
このケースでは、相続から不動産売却までに以下の税金が課されます。
●相続税
●登録免許税
●印紙税
●譲渡所得税
ただし、相続税は基礎控除があるほか、空き家を売却した場合の譲渡所得税は一定条件を満たすことで3,000万円の特別控除が適用され、課税額を抑えられます。
まとめ
出産・子どもの独立・親が亡くなるなど、ライフステージの変化に合わせて住まいを移すことで、家族構成や暮らしに合わせた家に住めるというメリットがあります。
人生の節目のタイミングで不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。
不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓