法定相続人に当てはまる場合は、たとえ遺言等で自分の取り分がなかったとしても、最低の取り分である遺留分を相続することが可能です。
しかし、遺留分はどのように評価額が決まるのでしょうか。
この記事で解説いたしますので、不動産を相続する予定のある方はぜひ最後までご覧ください。
不動産の遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人が最低限取得できる遺産のことです。
法定相続人に当てはまる方とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者や血縁関係のある親族です。
遺留分は、法定相続人の生活を保障するために制度として設けられています。
なお、遺留分の取得割合は、法定相続人ごとに下記のように定められています。
第1順位:配偶者、子または孫ともに1/4
第2順位:配偶者1/3、両親または祖父母1/6
第3順位:配偶者1/2、兄弟姉妹または甥・姪はなし
遺留分は、第1順位がもっとも優先されるため、第1順位が存命の場合に第3順位が請求しても認められません。
遺留分における不動産評価額はどのように決めるの?
まずは、対象の不動産の評価額を調べるところから始めます。
具体的には、地価公示価格、相続路線価格、固定資産税評価額、不動産鑑定評価額の4種類の評価額があるため、自分に合うものを選びましょう。
次に、相続人同士でどの評価額を用いて遺留分を決めるかを話し合います。
相続人同士で意見が食い違ってしまうと、遺留分を決められません。
なお、評価額は相続開始時のデータが適用されます。
不動産評価額が決まると、次は遺留分の取得額を計算します。
計算式は下記のとおりです。
遺留分=不動産評価額×遺留分割合
不動産の評価額を決めるには、相続人同士での話し合いが重要になるため、意見を合わせるようにしましょう。
遺留分の不動産評価額が決まらない場合はどうする?
不動産評価額で意見がまとまらない場合は、専門家への鑑定依頼や相談をすることが考えられます。
まずは、不動産鑑定士に依頼して鑑定してもらう方法です。
不動産鑑定士の評価は、裁判でもっとも優先されるため、評価額が決まらないときに有効に活用できます。
しかし、依頼するにあたっては30万円から40万円の費用が必要です。
次に、裁判所へ訴訟を申し立てる方法があります。
実際に訴訟すると、強制的に遺留分が決まります。
相続人同士の話し合いでは決まらないときには効力を発揮しますが、法的に争うことになるため心身的な負担が生じることがデメリットです。
また、他の相続人との関係を円滑に進めるには、弁護士に相談する方法がおすすめです。
弁護士に他の相続人との交渉を代行してもらうと、裁判をせずに遺留分を決めることができます。
まとめ
法定相続人であれば、基本的にどんな場合でも最低限の遺産として遺留分を相続できるようになっています。
しかし、相続人同士での話し合いで不動産評価額が決まらない場合は、不動産鑑定士や弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
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