不動産の購入を検討している方は、手付解除という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
また高い買い物であることから、契約後に気が変わったら解約できるのか、気になっている方もいらっしゃるはずです。
そこで今回は、不動産の売買契約における手付解除とは何か、その方法と仲介手数料がどうなるのかについて解説します。
不動産の売買契約後の手付解除とは?
不動産の売買契約においては、買主が売主に手付金を支払うことで、売主買主双方どちらからでも契約の解除を申し出られるようになっています。
これを手付解除と言い、どちらも書面による通知だけで契約を解除でき、その理由は問われません。
このとき、民法では契約を解除できる期間を「相手方が履行に着手するまで」としていますが、これではいつまでなのか明確ではないという問題があります。
そのため、その後のスケジュールを考慮したうえで、双方で解除が可能な期日を決定するのです。
不動産の売買契約における手付解除の方法とは?
手付解除のもっとも一般的な方法が手付放棄であり、これは契約を解除する際に買主がすでに支払った手付金を放棄するという方法です。
本来であれば決済時に購入代金の一部に充当される手付金ですが、買主から解約を申し出る場合はこれを放棄しなければならず、返金はされません。
手付放棄による手付解除が可能なのは、売主が契約の履行に着手するまでです。
一方、売主の都合で契約を解除する場合、売主は買主から受け取った手付金とさらに同額のお金を返さなければなりません。
つまり、売主は買主に対して受け取った手付金の倍額を支払うことになり、この方法を手付倍返しと言います。
不動産の売買契約で手付解除となった場合の仲介手数料はどうなる?
不動産の売買契約が解除された場合、いったんお支払いいただいた仲介手数料をどう扱うかは不動産会社によって異なります。
仲介手数料は、売買契約を成立させた報酬としてお支払いいただくお金です。
また、手付金にはお互いに契約の意志を確認する意味合いがあり、一度契約が締結されれば手数料が発生すると考える不動産会社もあります。
そういった不動産会社からは、一度お支払いいただいた仲介手数料は返還されません。
一方、決済と引き渡しが終わるまでは取引が完了したと見なさない不動産会社もあり、その場合は返還されることもあります。
まとめ
不動産の売買契約においては、売主と買主のどちらからでも手付解除が可能です。
それには、買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の倍額を買主に支払うかの2つの方法があります。
仲介手数料が返ってくるかは、仲介した不動産会社によって対応が異なることにご注意ください。
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