もっとも身近な税金ともいえる消費税ですが、土地の売買においては、消費税が発生するケースと、そうでないケースがあります。
この記事では土地の売買で消費税が非課税になるケースと、課税対象になるケース、消費税に関する注意点をご紹介いたします。
土地の売買で消費税が「非課税」になるケースとは?
結論からいうと、土地の売買自体は消費税の課税対象にはならず、消費税は非課税となります。
そもそも消費税とは、消費されるモノやサービスに対して課税されるものです。
しかし土地はそれらの商品やサービスとは異なり、消費される性質を持ちません。
そのため消費税は非課税となっているのです。
また土地の売買だけでなく、他人の土地を自由に使える権利である「借地権」の譲渡も同様に、消費税は課税されません。
土地の売買で消費税の「課税対象」になるケースとは?
上述したように、土地の売買そのものは、消費税の課税対象とはなりません。
しかし土地の売買に際して発生する費用には、消費税が課税される場合もあります。
たとえば不動産会社を通じて土地の売買をおこなった場合、その不動産会社に支払う仲介手数料には消費税が課されます。
これは不動産会社を通した不動産の取引が、事業者が対価を得ておこなうサービスという、消費税の課税対象となる要件に該当するからです。
また土地の所有権移転登記や抵当権設定登記などを、司法書士に依頼する場合の司法書士手数料や、土地の境界を確定するための土地家屋調査士への依頼手数料も、これに該当します。
土地と建物の購入に合わせて住宅ローンを組む場合は、その契約事務手数料にも課税されます。
さらに土地の地下につくられた車庫の売買は、土地ではなく設備の売買にあたるため、消費税の課税対象です。
土地の売買で発生する消費税に関する注意点とは?
以上のように、土地の売買に必要な諸費用には、消費税が課税されることがあります。
そのため必要な費用の総額を計算する際は、必ず消費税込みの価格で確認するようにしましょう。
また建物付きの土地を売買する場合、土地と建物の価格を合計した一括価格として表示されていることが多いです。
土地は非課税ですが、建物の代金は消費税込みの価格となっているため、注意が必要です。
場合によっては内訳が決められていない場合もあるので、消費税を計算するためにも、土地と建物のそれぞれの価格を出しておきましょう。
土地と建物の価格が明確に区分されていない場合、固定資産税評価額や相続税評価額をもとに算出し、売主と買主それぞれが納得のいく価格に決定するのが一般的です。
まとめ
土地の売買には原則消費税はかかりませんが、それに伴って発生する仲介手数料などは消費税が課税されます。
また土地と建物が一緒に販売されている場合、建物には消費税が発生します。
そのため土地の売買で発生する費用の総額を計算する際には、消費税の課税対象となるケースとそうでないケースを把握して計算するよう、注意しましょう。
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