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マイホーム購入で使える住宅ローン「フラット35」の条件やデメリットとは?

カテゴリ:購入の基礎知識

マイホーム購入で使える住宅ローン「フラット35」の条件やデメリットとは?

マイホームを購入する際に、住宅ローンの利用を検討される方が多いでしょう。
住宅ローンのなかでも、今回は「フラット35」とはなにか、審査条件や利用するときのデメリットについてご紹介します。


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この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

フラット35とは

フラット35とは、わかりやすくいうと幅広い方が利用できる全期間固定金利型住宅ローンです。
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して扱っています。
マイホームを購入する方向けのローンですが、他の金融機関で借りた住宅ローンの借り換えや、一部のリフォーム・増改築をする場合にも利用が可能です。
金利が何%になるかは金融機関によって異なります。
ただし、どの金融機関であっても比較的金利は低いことが特徴です。
また、フラット35には「フラット35S」という制度もあります。
こちらは長期優良住宅といった、省エネルギー性・耐震性などを備えた質の高い住宅を購入する場合に、フラット35の借入金利を一定期間引き下げるものです。

フラット35の審査条件

フラット35を利用するには、契約者本人・マイホームの両方で条件があります。

契約者の条件

フラット35を利用するための契約者の条件は下記のとおりです。

●申し込み時の年齢が満70歳未満である
●原則として日本国籍を有している(永住者または特別永住者でも問題なし)
●返済負担率が基準値以下である
●資金使途が「申込本人またはその親族の方が居住する住宅」である


年齢に関しては、実子や孫を後継者として「親子リレー返済」を利用する場合に限っては、満70歳以上でも申し込めます。
返済負担は、すべての借り入れを含めた年間の合計返済額が額面年収400万円未満で30%、400万円以上で35%が基準値です。

マイホームの条件

フラット35を利用するためのマイホームの条件は下記のとおりです。

●住宅金融支援機構が定めた技術水準を満たす住宅である
●一戸建ての場合は床面積が70㎡以上であること
●共同住宅の場合は床面積が30㎡以上であること


フラット35はどの住宅でも使える住宅ローンではなく、定められた技術基準を満たしている必要があります。
より高い基準を満たしていると、フラット35Sの利用が可能です。
また、床面積は一戸建てとマンションで異なり、それぞれ規定の面積以上であることが求められます。

フラット35のデメリット

フラット35を利用するデメリットには下記が挙げられます。

●頭金が用意できないと金利が高くなる
●融資手数料が発生する
●書類を用意する費用がかかる
●繰り上げ返済の最低金額が高い
●審査期間が長い


頭金が住宅の建設費もしくは住宅の購入価額の1割未満だと、1割以上の場合と比べて金利が高く設定されます。
また、融資手数料や適合証明書などの書類を用意する費用なども発生します。
これらのデメリットを踏まえたうえで、問題にならないようであれば借り入れすると良いでしょう。

フラット35のデメリット

まとめ

今回はフラット35とは何か、条件などをご紹介しました。
フラット35は、ここでご説明したデメリットも踏まえたうえで、利用するかどうかを検討してみてください。
私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。
不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

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