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不動産の親族間売買とは?一般的な売買との違いや適正価格の設定方法も解説

カテゴリ:売却の基礎知識

不動産の親族間売買とは?一般的な売買との違いや適正価格の設定方法も解説

不動産は親族間で売買することも可能ですが、通常の不動産売買との違いについて確認しておく必要があります。
親族間売買ならではのトラブルが発生する可能性もあるため、どうすれば回避できるのか考えてみましょう。
今回は、そもそも不動産の親族間売買とは何なのかを、適正価格の設定方法もあわせて解説します。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

不動産の親族間売買とは

親族間売買とは不動産を個人対個人で売買する方法の一種で、親と子など親族間で取引することをいいます。
ここでいう「親族」の範囲は民法が定めるものではなく、明確な範囲は定められていません。
親族間売買は相手が親族という安心感があることや、引き渡しの条件などを柔軟にできることなどのメリットがあります。
しかし、住宅ローンを利用しづらかったり、税金の特例控除が適用されない可能性があったりすることがデメリットです。
取引においてトラブルが発生すると親族間の関係が悪くなってしまう恐れがあるため、慎重に検討しましょう。

通常の不動産売買と親族間売買の違い

通常の不動産売買と違い、柔軟な相談がしやすい親族間売買では、不動産を極端に安い金額で取引する可能性があります。
売買価格によっては「みなし贈与」と判断され、贈与税が課せられてしまうこともあるので注意が必要です。
たとえば、相場が3,000万円の不動産を2,000万円で親族に売却した場合、差額の1,000万円が「みなし贈与」と判断されます。
また、売主と買主が特殊な関係にあると税務上の控除や特例が適用されず、支払う税金の金額が多くなってしまうことも注意点のひとつです。
一般的な不動産売買時と違って住宅ローンの審査が厳しくなるのは、融資した資金をほかの用途に使われてしまう恐れがあることが関係しています。

不動産の親族間売買における適正価格の設定方法

親族間売買で不動産の売却価格を安くしすぎると「みなし贈与」と判断されてしまうため、それを回避するための適正価格の設定方法を確認しておきましょう。
どのくらい安くすると贈与とみなされるかは、明確に決められていません。
そのため、不動産の適正な価格を決定する専門家である不動産鑑定士に鑑定してもらったり、路線価を調べて売却価格を決定したりする方法がおすすめです。
そういったことを相談するためにも、親族間売買であっても不動産会社に仲介を依頼したほうが安心でしょう。

不動産の親族間売買における適正価格の設定方法

まとめ

不動産の親族間売買を検討するにあたって、通常の不動産取引との違いについて事前によく確認しておくことが大切です。
贈与とみなされないためにも、不動産の適正価格を決定する際は専門家の手を借りることも考えましょう。
私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。
不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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