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離婚時の住宅ローンで失敗しない!確認するべき支払い義務や住み続ける方法

カテゴリ:購入の基礎知識

離婚時の住宅ローンで失敗しない!確認するべき支払い義務や住み続ける方法

離婚をするときに夫婦間で問題となりやすいものに、マイホームの住宅ローンがあります。
夫婦でローンの支払いを折半するか、どちらかがローンの支払いを続けて住み続けるのかなどもしっかり確認しておかなくてはなりません。
本記事では、離婚時の住宅ローンについて、確認しておくべき事項やローンの支払義務などを解説します。

この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

離婚時の住宅ローンで確認すること

まず、離婚時に住宅ローンの残債がある場合は、そのローンをどうするか決めなくてはいけません。
家の名義人と住宅ローンの支払い義務者が異なる場合もあるため、借り入れをしている金融機関に連絡をし、契約内容の確認をしましょう。
契約内容を知り債務者が誰なのか明確にするだけでなく、連帯保証人を知っておくことも大切になります。
住宅ローン残債の確認の際は、あといくら残っているかだけではなく、返済期間も重要なポイントになります。
名義人と残債が分かったら、次に対象の不動産の価値を査定してもらい、住宅の価値によっては売却を考えるのも手ではないでしょうか。

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離婚時の住宅ローンの支払い義務

離婚時はこのような負の財産は財産分与の際に複雑になります。
最終的なローンの支払い義務者はローンの名義人になり、たとえ折半での支払いをお互いで合意したとしても、返済義務は名義人が負います。
しかし、夫が主の義務者でも、妻が連帯保証人となっている場合では、妻もローンの返済義務を負わなければなりません。
注意点として、ローンの名義と家の名義が異なるといったことを知っておきましょう。
金融機関から住宅資金の借り入れをしている方を住宅ローンの名義人と言い、金融機関との間で金銭消費貸借契約の当事者であることを指します。
家の名義人は登記簿謄本に所有者として記載されている方を言います。

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離婚後にどちらかが住み続ける場合の住宅ローンは

離婚後どちらかが住むとなった場合、名義人の夫が住み続けるのであれば、とくに面倒な手続きもなく、そのまま住み続けられます。
ただし、妻と連帯保証人になっているなどの場合、返済が滞ると妻に連絡が来るので注意しましょう。
妻が住み続ける場合、妻に支払い能力があると認められれば名義人の変更が可能になります。
売却をして残債を返済できれば、必要経費を抜いた残金を夫婦二人で折半できるため、まずは不動産の価値を査定しても良いかもしれません。

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まとめ

住宅ローンが残った状態で離婚する際には、支払い義務を明確するためにもローンの名義人や連帯保証人の確認が必要です。
また、残債がいくらあるかや返済期間の把握しておかなければなりません。
どちらかが住み続けるのもできますが、売却で残債を完済できるのであれば検討しても良いでしょう。
私たちセンチュリー21 際は、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的におこなっております。
「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足いただけるよう、不動産の購入・売却のサポートを誠心誠意させていただきます。
住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください!


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