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建売住宅購入時の手付金とは?払えない場合の対応をご紹介

カテゴリ:購入の基礎知識

建売住宅購入時の手付金とは?払えない場合の対応をご紹介

建売住宅の購入を検討している方であれば「手付金」という言葉を耳にするかもしれません。
手付金を現金で用意するのが難しいからといって、カードローンなどを利用すると住宅ローン審査に落とされる可能性があります。
この記事では、建売住宅を購入する際の手付金とは何か、支払いのタイミング、払えない場合の対応をご紹介します。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  松浦 恭平

センチュリー21際 ブログ担当
【 資格:宅地建物取引主任者、木造ハウジングコーディネーター、ファイナンシャル・プランニング技能士】得意な物件は売買物件。

全般センチュリー21際では、和歌山市を中心に不動産売買・設計・リフォームなど土地・建物に関することを総合的に行っております。「顧客第一・地域密着」をモットーにお客様に満足していただけるよう、不動産売却・購入をサポートさせていただきます。

建売住宅を購入する際の手付金とは

手付金とは、不動産売買において買主が売主に購入の意思表示として支払うお金のことです。
支払ったお金は、一般的に売買代金の一部に充当されます。
建売住宅購入における手付金の相場は、不動産価格の5~10%と言われています。
たとえば、5,000万円の住宅を購入する際の手付金の相場価格は250~500万円です。
手付金には、売主・買主のどちらかが契約を破棄したくなった際に、もう一方が被る不利益を補償する役割もあります。
買主が売買契約成立後に契約解除をするには、手付金を手放す必要があり、売主が解除する場合は、買主に手付金の倍額を支払う必要があります。

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建売住宅を購入する際の手付金を支払うタイミング

不動産を購入するには物件の申し込み・重要事項説明と売買契約・引き渡しと不動産登記などの手続きをする必要があります。
手付金は、売買契約日に支払う必要があります。
手付金は住宅ローンの融資が実行される前に支払わなければなりません。
そのため、このタイミングで不動産価格の5~10%以上を現金で用意する必要があるのです。

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建売住宅購入で手付金が払えない場合の対応

建売住宅の購入を検討している方のなかには、手付金を現金で用意するのが難しいという方がいるかもしれません。
一般的に支払金額の指定は売主がおこないますが、買主も金額の交渉ができます。
注意しなければならないポイントが「手付金を住宅ローンで借りてはならない」という点です。
また、仮審査を通過した後に多額のお金を借りると、買主の信用情報が変わるため本審査を通過できなくなってしまう可能性もあります。
カードローンは審査時に借金として申告する必要があるため、ボーナスが入る予定があり返済の目処が立つような場合のみの利用にとどめた方が良いでしょう。

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建売住宅購入で手付金が払えない場合の対応

まとめ

建売住宅の購入時に支払う手付金は、売主に購入意思を示す目的で支払われるお金です。
売買契約日に不動産価格の5~10%の金額を現金で支払う必要があります。
払えない場合の対応によっては住宅ローン審査の結果が変わることもあるため、記事を参考に手続きを進めましょう。
私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。
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